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相続時精算課税

相続時精算課税

相続時精算課税「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
(注)令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に対する贈与税について、相続時精算課税に係る基礎控除を創設するなどの改正がされました。

相続時精算課税の改正について
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