名古屋市熱田区の税理士事務所

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暦年課税

暦年課税

暦年課税贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
この場合、贈与税の申告は不要です。

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