名古屋市熱田区の税理士事務所

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贈与税

贈与税

贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。なお、法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります。

ただし、死亡した人が自身を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税がかかります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

当事務所では、「暦年課税」又は「相続時精算課税」の選択適用による相続税の節税アドバイスも行っております。
お気軽にご相談ください。

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