相続税
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告および納税が必要となり、その期限は、被相続人(亡くなった人のことをいいます。)の死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。
当事務所では、亡くなった後の相続税の申告はもとより、亡くなられる前からの相続対策のご相談も承っております。
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